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八千代市

八千代市の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震改修費補助事業

築年・構造

◆対象となる木造住宅◆

1,丸太組構法、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定による認定又は型式適合認定によるプレハブ工法により建築されたものでないこと。
2,昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
3,一戸建ての住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1以上のものに限る。)であること。
4,地上階数が2以下であること。
5,八千代市補助金等交付規則(平成17年八千代市規則第43号)及び八千代市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱(平成19年八千代市告示第40号)に基づき補助金の交付を受けて行われた耐震診断その他市長が特に認めるものにより求められた住宅の上部構造の耐震性能に係る評点が1.0未満であること。
6,建築基準法第3章(集団規定)の規定に適合していること。


◆補助対象事業◆
耐震改修に要する費用で設計費、工事費及び工事監理費のうち、工事費のみが補助対象となります。
※補助金の交付を受けるためには、設計、工事監理、改修工事を全て行ってください。なお、一つでも欠けると補助金は交付できません。


◆補助対象者◆
本市の住民基本台帳に記載されていて、以下のいずれかに該当する建物所有者

1,自らが居住する住宅の耐震改修を行う人
2,所有者の3親等以内の親族が居住する住宅の耐震改修を行う人

補助内容

◆補助金額◆
補助金額は次に掲げるものとなります。

・耐震改修の設計、工事監理、工事に係る費用のうち、工事に要した費用の5分の4(千円未満切捨て 限度額100万円)

補足

.◆その他(注意事項等)◆
・申請前に契約や工事を実施してしまうと補助の対象となりませんので、必ず工事を契約する前に申請手続きを行ってください。
・実績報告書提出期限を過ぎた場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。
・申請後の審査には、期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。