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筑西市

筑西市の解体助成金

事業・条例名

空家等解体支援補助金

築年・構造

◆補助対象となる空家等(補助対象空家等)◆
次の条件のいずれにも該当するものが対象となります。

⑴ 特定空家等に認定された空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第14条3項に規定する命令の対象となったものを除く。)又は不良住宅と判定された空家等であること。
⑵ 個人が所有するものであり、不動産業者等が営利目的で所有しているものではないこと。
⑶ 所有権以外の権利が設定されていないこと。
⑷ 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
⑸ 本市が実施する他の同様の補助制度の補助を受けたものでないこと。


◆補助対象となる空家等の判定基準◆

⑴特定空家等に認定された空家等
特定空家等に認定されている空家等が補助対象空家等となります。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条3項に規定する命令の対象となったものを除きます。

⑵不良住宅と判定された空家等
外観目視による住宅の不良度の測定基準に基づき住宅の不良度を評定し、不良住宅と判定されたものが補助対象空家等となります。


◆補助対象となる工事(補助対象工事)◆

市内業者が行う補助対象空家等及びその敷地内にある建築物、工作物、竹木、動産等の全てを解体及び撤去し、更地にする工事が対象となります。


◆補助対象者◆
次の条件のいずれにも該当する者が対象となります。

⑴ 補助対象空家等の所有者又は相続人その他補助対象空家等の管理及び処分に関し正当な権利を有する者(補助対象空家等が共有に係るものである場合は、当該共有者全員から次条に規定する補助対象工事を行うことについて同意を得ている者に限る。)であること。
⑵ 市税等を滞納していないこと。
⑶ 筑西市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

補助内容

◆補助対象となる経費(補助対象経費)◆

補助対象工事に係る経費(動産の撤去及び処分に係る費用は除く。)のうち、次に掲げる経費が対象となります。

⑴ 補助対象工事の工事費
⑵ 廃材等の適正な収集運搬及び処分並びに整地(舗装費用を除く。)に要する費用


◆補助金の額◆

補助対象経費を合計した額に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数を切り捨てた額)とし、30万円が限度額となります。
なお、補助金の交付は、一の補助対象空家等につき1回を限度とします。

補足