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白子町

白子町の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震改修補助制度

築年・構造

◆対象となる住宅◆
下記のすべてに当てはまる住宅が対象となります。

1,主要構造部が木材によって造られている住宅
2,昭和56年5月31日以前に建築若しくは着工された住宅
3,人の居住の用に供する建築物であり、一戸建ての住宅または併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上である住宅)
4,階数が2以下である住宅(地階を除く)
5,耐震診断において、判定値が1.0以下と診断され、耐震改修工事後の判定が1.0以上となる建築物


◆補助対象者◆
下記のすべてに当てはまる方が対象となります。

1,補助金交付の対象となる木造住宅に自ら居住し、所有している方
2,この補助金を初めて受ける方(1申請者1棟に限ります)
3,町税などを滞納していない方

補助内容

◆補助額◆

耐震改修に要する費用(耐震設計費、工事監理費、耐震改修工事費)のうち

1,耐震設計及び工事管理費用の3分の1(千円未満の端数は切り捨て、10万円を限度)
2,耐震改修工事に要する費用の3分の1(千円未満は端数は切り捨て、40万円を限度)

    合計額50万円

補足

・耐震改修工事を着手する前に申請を行ってください。
・補助金を受けるには、耐震設計・工事監理・耐震改修工事のすべてを行う必要があります。
・申請には、耐震診断の結果が必要のため、事前に耐震診断を実施してください。