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塩屋町

塩屋町の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震改修補助制度

築年・構造

◆補助対象となる住宅◆
次のすべてに該当する住宅

・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅
・木造2階建て以下の一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む)
・賃貸を目的としない住宅
・耐震診断結果の構造評価が1.0未満の住宅を1.0以上にするための改修
・この補助金を初めて申請する住宅
・(改修の場合)交付申請を行うときまでに補強計画を策定している住宅
・(建替えの場合)建築物エネルギー消費性能基準に適合すること


◆補助対象者◆

・補助対象住宅を所有(共有を含む)し、居住する個人(当該所有者の2親等以内を含む)であること
・この補助金を初めて受けるものであること
・国税、県税又は町税等を滞納していないこと

補助内容

◆補助対象額◆

・改修:耐震改修に要した費用の5分の4を乗じて得た額(ただし上限100万円)
・建替え:耐震改修に要する費用相当分(建替え前の住宅の床面積に22,500円を乗じた額)の5分の4を乗じて得た額(ただし上限100万円)

補足