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龍ヶ崎市②

龍ヶ崎市②の解体助成金

事業・条例名

老朽空家等解体費等補助金

築年・構造

◆補助対象者◆

・空家等の所有者・相続人
・市税等に滞納のない方
・暴力団やその関係者でない方

※この補助制度は、個人を対象としており、法人は対象となりません。


◆補助対象となる空家等◆

1,「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という)第12条の規定により、市から空家等の適切な管理の促進を求められた際、その求めに応じて空家等の適切な管理のための措置を行った実績がある
2,特定空家等で法第14条第1項の規定による助言又は指導を受け、かつ、同条第2項の規定により勧告を受けていないもの
3,昭和56年5月31日以前に建築され、補助対象空家等及び同一敷地内の建築物及びその敷地が1年以上使用されていないもの
4,個人が所有するもの
5,所有権以外の権利が設定されていないもの
6,公共事業の対象となっていないもの
7,解体工事等に伴い、他の補助金等の交付を受けていないもの

補助内容

◆対象経費◆

1,補助対象の空家等の解体
2,解体に係る仮設工事費
3,廃材等の運搬及び処分並びに整地(砕石敷均する等の舗装費用は除く)


◆補助金額◆

補助対象経費の合計額の2分の1(50万円まで)

補足

◆注意事項◆

補助金を活用した解体工事を行う場合は、必ず工事着手前に補助金の交付申請を行ってください。
申請前に工事に着手した場合は、補助は受けられません。