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大洗町①

大洗町①の解体助成金

事業・条例名

空き家解体・利活用補助制度

築年・構造

◆補助の対象となる空き家◆

1,戸建住宅または併用住宅(住宅の一部を店舗として利用している住宅)であること。
2,建築基準法(昭和25 年法律第201 号)第6 条第1 項に規定する確認を受けて建築されたものであること。(法施工前に建築されたものを除く。)
3,補助金交付申請時点で補助対象空き家及び同一敷地内の他の建物並びにその敷地が1年以上使用されていないこと、叉は所有者が死亡した後、使用されていないこと。
4,併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること。
5,個人の所有するものであること。
6,所有権以外の権利が設定されていないこと。
7,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
8,公共事業の補償の対象となっていないこと。
9,不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。


◆補助の対象となる者◆

1,補助対象空き家の所有者であること。ただし、共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限ります。
2,補助対象空き家の所有者の相続人であること。ただし、相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た者に限ります。
3,補助対象空き家の敷地を取得又は賃借(使用貸借を含む。)した者であること。ただし、補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限ります。
4,不在者財産管理人、成年後見人、公的機関等が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる者であること。

※ 町税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある者、暴力団員等は補助対象者とはなりません。


◆補助対象工事◆

1,補助対象空き家及び附属する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し、原則更地にする工事であること。
2,町内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事であること。
3,解体に要する費用が50万円以上であること。
4,建設業法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、若しくは解体工事業のいずれか一つに係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う解体工事であること。
5,補助対象工事は、第8条の規定による交付申請を行う日の属する年度内に、大洗町内において実施される工事とする。

※上記にかかわらず、補助金の交付決定前に着手した工事(補助対象空き家の状況により緊急に工事を要する事情があるものと町長が認める場合を除く。)は、補助対象工事としない。

補助内容

◆補助対象経費と補助金の額◆

★解体補助金の補助対象

1,補助対象工事の工事費と、その工事により生じた廃材等の収集運搬費用及び処分費用並びに解体後の整地費用です。
2,併用住宅の場合、床面積の割合で案分します。
3,舗装費用や動産の処分費は、補助対象外となります

★補助率

1/3

★補助金額

補助対象×補助率(上限30万円)


♠跡地利用補助金の補助対象

1, 解体補助金を活用して空き家を解体した日から、1年以内に跡地を売却等により所有権を移転又は賃貸した者。
2,上記1の条件で、跡地を公共的利用(ポケットパークなど)に供した者(但し、町に事前相談した者に限ります)。
3,賃貸借の相手方が一親等以内の親族である者は、補助対象とはなりません。


♠補助率

1/6

♠補助金額

補助対象×補助率(上限20万円)

補足

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