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新座市

新座市の解体助成金

事業・条例名

ブロック塀等撤去・築造工事助成制度

補助内容

市では、市に登録した施工業者に依頼して、ブロック塀等の撤去又は撤去及び安全なフェンスの設置をしようとする方に、その資金の一部を助成します。

補足

助成要件について

次の要件を全て満たしたものであることが助成の要件となります。

対象者

1、対象となる工事を行う者であること(工事の契約者となり、当該工事費を負担する者)

2、市の登録業者に依頼して工事を行うこと

3、市税等を滞納していないこと

4、登録業者と契約を行う前であること

5、ブロック塀等の権利者等から工事の実施及び助成金の受領について承諾を得ていること


対象ブロック塀等

1、「公道や公園等の公共施設」又は「通り抜けができる建築基準法の規定による道路」に面していること

2、道路又は公共施設の地盤面からの高さが1.2メートルを超え、地震で倒壊するおそれがあるもの

3、コンクリート、れんが、石材、その他これらに類する建築材料を用いて築造されたもの


対象工事

前述の要件に適合するブロック塀等について行う以下の工事が対象となります。

1、撤去工事

対象ブロック塀等の全部を撤去する工事又は残存部分の高さを60センチメートル以下に施工する工事
(擁壁の上部に設置されている場合、対象ブロック塀等の全部を撤去する工事)

2、築造工事

対象ブロック塀等の全部を撤去した後に、以下の要件を全て満たしたフェンスを設置する工事

1、高さ1.5メートル以下であること

2、基礎の高さは60センチメートル以下であること(擁壁の上部に設置する場合、フェンスが当該擁壁の上端に緊結されていること)

3、倒壊の防止について、十分に配慮されたものであること(当該事項を確認できる計画図が必要となります。)

4、建築基準法の規定による道路の境界線まで後退して設置すること

※特に築造工事で申請を行う場合は、市に事前相談を行うようお願いします。



助成対象外となるもの

前述の要件に関わらず、以下に掲げるものについては助成対象外となります。

●地震で倒壊するおそれのある部分が残存するもの

●公共工事に伴うもの

●建築物、フェンス、資材等の販売を目的とするもの

●建築物の新築、増築、改築又は移転に伴うもの

●建築物の解体工事に伴うもの

●都市計画法に規定する開発行為に伴うもの

●交付決定前に締結された請負契約に係るもの

●他の助成制度を受けて行うもの