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那須町①

那須町①の解体助成金

事業・条例名

特定空家等解体費補助金

築年・構造

◆補助対象事業◆
次の要件のいずれにも該当すること。

(1)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた解体業者に請け負わせる工事であること。
(2)町内に事務所または事業所を有する業者に請け負わせる工事であること。
(3)補助対象空家等の全部を解体し、解体に伴い発生した資材を撤去する工事であること。
(4)他の制度による補助金の交付を受けていない工事であること。

なお、前(1)~(4)にかかわらず、次のいずれかに該当する工事は、補助対象としない。
法第14条第3項の規定による命令を受けた空家等に係る工事
補助金の交付が決定する前に着手した工事

補助内容

◆補助金額◆

補助対象事業に要する費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
ただし、50万円を限度に予算の範囲内で交付します。

補足

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