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中野区②

中野区②の解体助成金

事業・条例名

老朽建築物の建替え等の不燃化特区補助制度

築年・構造

◆対象地域◆

弥生町三丁目周辺地区及び大和町地区



◆老朽建築物の建替え費・解体除却費の補助◆

老朽建築物の建替えを行う個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう)) にその費用の一部を補助するものです。
なお、老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物です。(下表の老朽建築物欄を参照)




◆補助の対象となる方◆

★老朽建築物の建替え費
老朽建築物の建替えを行う個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう)) (建物所有の有無は問いません)

〇建替え後の建築物の要件

1,宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと
2,耐火建築物等または準耐火建築物等で法令に従い建築されるもの
3,壁またはこれに代わる柱から隣地境界線までの距離が50センチ以上(商業系の地域を除く)
4,道路に面する側の垣や柵が、生け垣またはネットフェンスなど(道路面から高さ60cm以内のブロック塀、門柱、門柱に接続する長さ1.2m以下のブロック塀等は可)
5,建築物の敷地は、生活道路の拡幅整備に協力すること(整備済みは除く)


★老朽建築物の解体除却費
老朽建築物の解体除却を行う方(建物所有の有無、個人、法人は問いません)


★老朽建築物除却後の土地管理
老朽建築物の除却費補助を受けて、建物が除却された土地を所有する方(個人)

〇土地の管理要件
・有料駐車場など土地が収益事業に使用されていないこと
・ごみの不法投棄や雑草の繁茂などがなく、適正に管理がされること
・自動車、自動二輪車や可燃延焼のおそれのあるものが保管されていないこと


★建築設計・工事監理費用
過去5年以内に不燃化特区を利用し、老朽建築物を除却された個人・法人(中小企業(中小企業法第2条第1項に規定する中小企業者をいう))

〇建替え後の建築物の要件
1,宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと
2,耐火建築物等または準耐火建築物等で法令に従い建築されるもの
3,壁またはこれに代わる柱から隣地境界線までの距離が50センチ以上(商業系の地域を除く)
4,道路に面する側の垣や柵が、生け垣またはネットフェンスなど(道路面から高さ60cm以内のブロック塀、門柱、門柱に接続する長さ1.2m以下のブロック塀等は可)
5,建築物の敷地は、生活道路の拡幅整備に協力すること(整備済みは除く)

補助内容

◆補助金額◆

★老朽建築物の建替え費
次の費用(1)(2)(3)の合計額となります。

1)解体除却・整地費
老朽建築物(付属する工作物を含みます)の除却(解体)および整地に要する費用
下記の解体除却・整地費の限度額表より算定します。


(2)仮住居費
建替えに伴い仮住居が必要となった場合にこれに要する費用(家賃及び引っ越し代)

限度額 400,000円

(3)建築設計・工事監理費
1.戸建住宅等の場合
建替え後の1階から3階までの床面積の合計に応じて定めた額(定額)となります。
下記の設計費表より算定します。



2.共同住宅または長屋の場合
下記a×b×c×3分の2か、建築設計・工事監理費の実費のどちらか低い方の額になります。

(a)建築本体工事費(外構工事費等は除く)と下記「補助金額算定表」の標準工事費の低い方
(b)「補助金額算定表」の設計等料率
(c)住宅部分の床面積÷建物の延べ床面積


★老朽建築物の解体除却費
老朽建築物(付属する工作物を含みます)の除却(解体)および整地に要する費用。
下記「解体除却・整地費の限度額表」をご覧ください。


★老朽建築物除却後の土地管理
次の経費の合計額となります。なお、限度額は下記「土地管理費の限度額表」をご覧ください。

・仮柵や雨水浸透桝等の設置、簡易舗装に要する費用
・その他土地の管理上必要と認められる費用


★建築設計・工事監理費用
1,戸建住宅等の場合
建替え後の1階から3階までの床面積の合計に応じて定めた額(定額)となります。
下記の設計費表より算定します。


2,共同住宅または長屋の場合
下記a×b×c×3分の2か、建築設計・工事監理費の実費のどちらか低い方の額になります。
(a)建築本体工事費(外構工事費等は除く)と下記「補助金額算定表」の標準工事費の低い方
(b)「補助金額算定表」の設計等料率
(c)住宅部分の床面積÷建物の延べ床面積

補足

お問い合わせ

大和町地区:まちづくり推進部 まちづくり事業課 大和町まちづくり係   弥生町三丁目周辺地区:まちづくり推進部 まちづくり事業課 弥生町防災まちづくり係

TEL:大和町地区:03-3228-8727   弥生町三丁目周辺地区:03-3228-8774

email:https://www.city.tokyo-naano.lg.jp/inquiry/mailform522000_522009.html?PAGE_NO=17493

URL:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/522000/d017493.html