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真岡市③

真岡市③の解体助成金

事業・条例名

木造住宅の耐震改修・耐震建替補助制度

築年・構造

◆補助対象住宅◆
次のいずれにも該当する住宅

【耐震改修及び耐震建替共通】

・昭和56年5月31日以前の基準で建築された住宅(同年6月1日以降の増築部分は、補助対象面積から除く)
・木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅の場合2分の1以上が住宅の用途のもの)
・在来軸組工法により建築された住宅(賃貸を目的とした住宅は除く)
・今回初めて補助対象となる住宅
・耐震診断を受けた方が、耐震診断結果に基づき耐震改修及び耐震建替工事を行う住宅 (耐震改修は、各階の必要保有耐力に対する各階の梁間方向又は桁行方向の耐力が1.0未満であったものを1.0以上にする工事)
・所有者又は当該所有者の2親等以内の親族が居住している住宅(所有者又は申請者が耐震改修後に補助対象住宅に転居し、居住する場合を含む)
・建替えに係る設計及び耐震改修等に係る工事に着手(契約を含む。)していないこと。
・国又は地方公共団体等が行う移転補償に係る事業の対象となっている場合は、当該補助について市長が支障ないものと認めたもの。


【耐震建替】
上記のほか、つぎのいずれにも該当する住宅

・耐震建替前の住宅と同一敷地内(同一敷地内と認められる場合を含む。)に新たな一戸建てを建築する住宅
・診断結果が判明する前に、確認申請をしていない住宅
・耐震建替後の所有者は、補助対象住宅を所有する個人又は所有者の2親等以内の親族である住宅
・耐震建替後の住宅は、検査済証が交付される住宅(長期優良住宅の認定建築物である場合は除く)
・耐震建替後の住宅の設計及び工事管理は、建築士が行う。
・移転補償事業に係る事業の対象になっている場合は、再築補償ではない。
・建て替え後の住宅が省エネ基準水準に適合すること(令和4年度より要件化)


◆補助対象者(耐震改修及び耐震建替共通)◆
次のいずれにも該当する方

・補助対象住宅の所有者又は2親等以内の親族で耐震改修・建替工事の契約者(耐震建替後の所有者は、補助対象住宅を所有する個人又は所有者の2親等以内の親族)
・今回初めて補助金を受ける方
・国、県、市税等の滞納のない方

補助内容

◆補助額◆

【耐震改修】
耐震改修工事の前に、耐震診断及び耐震補強計画の策定が必要となります。

1,耐震補強計画と耐震改修をセットで行う場合
耐震補強設計及び耐震改修費用の5分の4以内(限度額100万円)
2,耐震改修のみ行う場合(耐震補強計画は策定済み)
耐震改修費用の2分の1以内(限度額80万円)

(注意)耐震改修に併せてリフォーム工事を行うことは可能ですが、耐震補強の対象とならない工事費用は補助対象外となります。


【耐震建替】

耐震建替工事の前に、耐震診断が必要となります。
耐震改修費用相当分(既存住宅の延床面積×1平方メートルあたり22,500円)の5分の4以内(限度額100万円)
栃木県産出の木材を10立方メートル以上使用した木造建築による建替えの場合は、補助額に10万円が加算されます。

補足