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益子町

益子町の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震診断士派遣制度・耐震改修費補助金

築年・構造

【耐震診断士派遣制度(令和5年度開始) 】

 耐震診断とは、建物が地震に対してどの程度耐える能力を持っているかを建築士等が調査・評価するもので、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものは大地震時に倒壊する可能性があると言われています。


◆対象となる住宅◆
次のすべてに該当する住宅とする。

1,木造2階建て以下の在来軸組工法により建築された一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む)
2,賃貸を目的としない住宅
3,昭和56年5月31日以前に建築された住宅
4,初めてこの制度の対象となる住宅
5,「益子町木造住宅耐震診断費補助金」の交付を受けていない住宅


◆対象者◆
次のすべてに該当する者とする。

1,住宅を所有する個人
2,初めてこの制度を受ける者
3,国税・県税及び町税を滞納していない者
4,「益子町木造住宅耐震診断費補助金」の交付を受けていない者


◆手続きの流れ◆

1,申請者が町に「耐震診断士派遣申込書(様式第1号)」及び添付書類を提出
2,町から申請者に「耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号)」を送付 (申請内容に不備等がない場合)
3,派遣決定した耐震診断士から、申請者へ耐震診断の日程調整等について連絡
4,耐震診断の実施
5,耐震診断の結果を「耐震診断実施計画報告書(様式第7号)」とともに耐震診断士から申請者に報告・説明
6,申請者が町に「耐震診断士派遣完了報告書(様式第9号)」及びアンケート調査票を提出




【耐震改修費補助】

◆補助対象となる住宅◆
次のすべてに該当する住宅とする。

1,木造2階建て以下の在来軸組工法により建築された一戸建て住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む。)
2,賃貸を目的としない住宅
3,昭和56年5月31日以前に建築された住宅
4,初めてこの補助金の補助対象となる住宅
5,耐震診断を受けた者が診断結果に基づいて行う耐震改修等(上部構造評点1.0未満であったものを改修後1.0以上にするもの)
6,建築士による設計工事監理で、建替え前の住宅と同一敷地内に建築する住宅(耐震建替え)


◆補助対象者◆
次のすべてに該当する者とする。

1,住宅を所有する個人又は当該所有者の2親等以内の親族で当該耐震改修等事業に係る契約者となる者
2,この補助金を初めて受ける者
3,国税・県税及び町税を滞納していない者


◆その他◆

※町から申請者へ補助金交付決定通知書が届く前に耐震改修工事及び除却工事の契約・着工をした場合には、補助金の対象にはなりませんのでご注意ください。
※年度内完了を基本としますが、工期が伸びる場合には早急にご相談ください。
※補助金を受けたい場合は、必ず事前にご相談ください。

補助内容

◆補助金額◆

・耐震改修費補助
100万円又は耐震改修(建替え)に要する費用の5分の4以内の額を補助する。限度額は100万円とする。
また、耐震建替えについて、栃木県産出材を10㎥以上使用したものについては上記補助金のほかに10万円を加算することができる。

補足

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