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古河市②

古河市②の解体助成金

事業・条例名

険ブロック塀等の撤去費用の一部を補助

築年・構造

◆補助の対象となるブロック塀等(危険ブロック塀等)について◆
倒壊の危険性があり、かつ、倒壊によって通学路または古河市地域防災計画に定める緊急輸送道路を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める組積造または補強コンクリートブロック造の塀で、以下の条件をすべて満たすものが対象となります。

1.古河市の区域内に存すること。
2.道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること。
3.建築基準法第9条第1項(違反是正措置)又は第7項(使用禁止または使用制限)の規定による命令を受けていないこと。
4.不動産販売等を目的とした土地に存するものでないこと。
5.既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。
6.交付決定前に工事に着手していないこと。
7.12月28日までに工事を完了できるもの。


◆補助の対象者について◆

危険ブロック塀等の所有者または共有者が対象となります。
※共有物である場合は、他の共有者の同意書をご用意ください。
※市税の納付状況により対象外となることがあります。


◆施工事業者の要件について◆
以下のすべての要件を満たす事業者となります。

1.建設業法に規定する建設業者又は建設リサイクル法に規定する解体工事業者であること。
2.古河市内に本店、支店若しくは営業所を有していること。

補助内容

◆補助金の交付額について◆
以下に掲げる金額のうち最も低い金額となります。

1.補助対象経費の3分の2
2.延長×10,000円(当該撤去部分の高さが1m以下の場合は7,000円)
3.100,000円(限度額)

補足

◆募集件数◆

予算の範囲