北区
北区の解体助成金
事業・条例名
木造民間住宅耐震建替え工事事業
築年・構造
◆対象となる建築物の要件◆
北区内にある建築物で、次の[1]から[11]までの全てに該当するものです。
地域・道路について
[1]整備地域内にあるもの、または、東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第7条の3第1項の規定により指定された区域内にあるもの。
[2]当該建築物の前面道路の幅員が6メートル以内であること。ただし、防災都市づくり推進計画に位置付けられた防災生活道路については、この限りではない。
建築物について
[3]耐震補強設計者による耐震診断を実施し、その結果、Iw(構造耐震指標)が1.0未満のもの
[4]昭和56年5月31日以前に建築に着手した、階数が2以下で地階の有しないもの
[5]一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅、兼用住宅で店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)
[6]耐震改修工事後のIw(構造耐震指標)を1.0以上に計画するもの
[7]東京都北区木造民間住宅耐震化促進事業実施要綱に基づく助成金または同種の助成金等を既に受けていないもの
[8]他のまちづくりに関する事業に支障がないもの
[9]東京都北区狭あい道路等拡幅整備要綱による後退整備事業に協力するもの
[10]建替え後は一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅、兼用住宅で店舗等の用途を兼ねる(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)建築物
[11]建替え後は建築基準法上の耐火または準耐火構造であり、かつ、建築基準関係規定に適合する建築物※省令準耐火構造は除く。
[12]建替え後の住宅は、土砂災害特別警戒区域内に存するものでないこと
[13]建替え後の住宅は、省エネ基準に適合するものであること
上記の要件にかかわらず、既存の建築物が次のいずれかに該当する場合は、助成の対象から除外します。
[1]プレハブ工法の建築物
[2]一部の特殊な構造方法(建築基準法第68条の20の認定型式部材等)を用いた住宅
◆対象となる方の要件◆
次の全てに該当する方です。
[1]対象となる建築物の所有者(個人に限る)
[2]住民税を滞納していない方
補助内容
◆助成金額◆
助成金の額は、建替え前の建築物の耐震改修工事に要すると想定される経費相当額(消費税分を除く)の3分の2の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)とし、1棟につき100万円(整備地域での耐震建替え工事は120万円)を限度とします。ただし、高齢者世帯等の方が行う耐震建替え工事の場合は1棟につき150万円を限度とします。
高齢者世帯等とは、下記の[1]または[2]のいずれかに該当する場合です。
[1]年齢が満65歳以上の者のみで構成された世帯
[2]身体障害者手帳または愛の手帳を所持する者がいる世帯
高齢者世帯等の方が行う耐震建替え工事とは、高齢者世帯等の方が下記の全てに該当する場合です。
[1]建築物が耐震建替え工事前・工事後とも専用住宅(一戸建ての住宅で専ら住居の目的だけに使用するもの)であること
[2]高齢者世帯等が対象となる建築物に1年以上居住していること
補足
申請の内容に変更が生じた場合など、所定の手続きが必要となりますので、お問い合わせください。
お問い合わせ
まちづくり部建築課構造・耐震化促進係
TEL:03-3908-1240
URL:https://www.city.kita.tokyo.jp/kenchiku/jutaku/jutaku/jutaku/taishin/tatekae.html