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桐生市②

桐生市②の解体助成金

事業・条例名

危険ブロック塀等の撤去に関する補助金

築年・構造

◆ブロック塀の点検方法◆

まずは、ご自身の所有するブロック塀を自己点検しましょう。
また、点検は定期的に行ない、急な地震に備えて下さい。
点検方法については下記のページをご確認下さい。

ブロック塀の点検をしよう


◆補助の募集件数(令和5年度分)◆

予算40万円の範囲内で、概ね5件程度を予定しています。
なお、募集を開始する令和5年4月20日(木曜日)午前8時30分からの先着順です。


◆補助の対象者◆
次のいずれにも該当する人です。

・桐生市に危険ブロック塀等を所有する個人(相続人を含む)、または所有者から同意を受けた人
・市税等の滞納がない人
・暴力団員等でない人


◆補助の対象となる撤去工事◆
避難路に面している危険ブロック塀等で、次のいずれにも該当する撤去工事です。
注:撤去工事とは、危険ブロック塀等の一部または全部を解体撤去することをいいます。

・避難路に面している危険ブロック塀等の長さが3メートル以上
・道路面から危険ブロック塀等の高さ(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さ)が1メートル以上
・撤去工事を行うために必要な資格等を有する市内業者に請け負わせること

注:市内業者については、『建設業法』に基づく建設業許可(許可の種類は建築一式工事、土木一式工事、解体工事のいずれか。なお、塀の撤去と併せて新たな塀の築造工事を行う場合については、他の種類でも可の場合もあります。)を受けていること、または、『建設工事に係る資材の再資源化に関する法律』に基づく解体工事業の登録は必須となります。


避難路とは次に該当する道路です。
・住宅や事業所から避難所や避難地へ至る建築基準法第42条で定義される道路

ただし、次のいずれかに該当する撤去工事は補助の対象になりません。
・補助金の交付の決定前に契約締結または工事着手した撤去工事
・都市計画法第29条に規定する開発行為に伴う撤去工事
・土地または建物の販売を目的として行う撤去工事
・法人が所有または管理する危険ブロック塀等の撤去工事
・国または地方公共団体その他の公共団体が行う撤去工事
・公共事業等の補償の対象となっているものの撤去工事
・既にこの要綱に基づき、補助金の交付を受けた一敷地の危険ブロック塀等の撤去工事
・市の他の制度による補助金等の交付を重複して受けるもの
・その他市長が不適当と認めるもの


◆対象となる塀の主な条件◆


補助内容

◆補助の金額◆
次のいずれかの低い金額で、8万円が上限になります。

・撤去工事費の3分の2以内
・塀の長さ1メートル当たり1万円

補助金の交付に関しては、撤去工事後の完了報告がされ、撤去工事の内容に問題がないことの確認が出来た後になります。
注:補助については一敷地につき一回限りです。

補足

◆補助の条件◆
補助の利用に際しては、下記の内容を遵守して下さい。

・危険ブロック塀等の撤去に伴い発生した廃棄物については、適法かつ適切に処分すること。
・危険ブロック塀等の撤去工事が完了した後に、新たに築造する塀及び門柱並びにその下部にある擁壁は、建築基準法及びその他関係法令の規定に適合していること。
・交付決定日より30日以内に撤去工事に着手しなくてはならない。
・完了報告は完了の日から30日以内の日または当該年度の2月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。

※新たに築造する塀及び門柱並びにその下部にある擁壁が、建築基準法第42条第2項の道路に面している場合、現状の位置から、敷地側への後退が必要になる場合がありますので、ご注意下さい。

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