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市川市②

市川市②の解体助成金

事業・条例名

市川市耐震改修助成制度(マンション)

築年・構造

◆概要◆
この制度は、市民の皆さんが所有し、かつ居住するマンション(下記の補助対象建築物)について耐震改修に要する費用の一部を市が助成することにより、耐震改修の促進を図り、もって安全で災害に強いまちづくりの実現に寄与することを目的としています。


◆対象マンション◆
・人の居住の用に供する建築物で、専有部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37
年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)の区分所有者(同
条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が2人以上存するものであること。
・昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。
・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造であること。
・耐火建築物又は準耐火建築物であること。
・地上階数が3以上であること。
・当該建築物の延べ床面積に対し、居住の用に供する部分の延べ床面積の占める割合が2分の1を超えること。
・延べ床面積が1,000 平方メートル以上であること。
・すべての専有部分の合計数に対し、現に居住の用に供する専有部分の合計数の占める割合が5分の4以上であること。
・設計図書(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第6項に規定する設計図書をいう。)のうち、構造に関する図書が現に存在すること。
・マンションの耐震診断(耐震診断助成要綱第2条第6号に規定する本診断に限る。)により算定された構造耐震指標が0.6未満であり、かつ、当該耐震診断の結果について公
的機関等(耐震診断及び耐震改修の設計の内容について確認等を行う公益法人等をいう。)の確認等を受けていること。
・建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に違反していないこと。

※耐震改修とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2 項に規定する耐震改修をいいます


◆マンション耐震改修設計費補助金交付対象者◆
(1)管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。以下同じ。)であること。
(2)区分所有者の過半数の者が市税を滞納していないこと。
(3)区分所有者の過半数の者が現に居住していること。
(4)耐震改修の設計に係るマンションについてマンション耐震改修設計費補助金が交付 されていないこと。
(5)マンションの耐震改修の設計の実施について集会(建物の区分所有等に関する法律第3条の集会をいう。次項6号において同じ。)の決議を経ていること。
(6)マンションの耐震改修の設計が次のいずれかの者により行なわれること。
ア. マンション耐震診断士
イ.マンション耐震診断士以外の建築士事務所に勤務する一級建築士(建築士法第2条2項に規定する一級建築士をいう。)でマンションの耐震診断及び耐震改修の設計の実績を有するもの
※耐震改修の設計については公的機関等により確認を受ける必要があります。


◆ マンション耐震改修工事・工事監理費補助金交付対象者◆
(1)管理組合であること。
(2)区分所有者の過半数の者が市税を滞納していないこと。
(3)区分所有者の過半数の者が現に居住していること。
(4)耐震改修の工事に係るマンションについてマンション耐震改修工事・工事監理費補助金が交付されていないこと。
(5)耐震改修に係るマンションの耐震改修の設計についてマンション耐震改修設計費補助金が交付されていること。
(6)マンションの耐震改修の工事の実施について集会の決議を経ていること。
(7)マンションの耐震改修の計画について建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項の計画の認定を受けていること。
(8)マンションの耐震改修の工事は建設業法第3条第1項に規定する建築業の許可を受けている建設業者により行われること。
(9)マンションの耐震改修の工事監理が一級建築士により行われること。但し、当該耐震改修工事を施工する建設業者に所属する者が、当該耐震改修工事の工事監理をする場合、工事監理費は対象外とする。

補助内容

◆補助金の種類◆
(1)対象となるマンションの耐震改修設計に要する費用の一部を補助金として負担いたします。
(2)耐震改修設計を行ったマンションの耐震改修工事並びに工事監理に要する費用の一部を補助金として負担いたします。


◆補助金の額◆
☆耐震改修設計費補助金・・・耐震改修の設計に要する費用に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする)。ただし、1,000,000円を限度とする。

☆耐震改修工事・工事監理費補助金・・・耐震改修工事施工者と工事監理者に支払う額の合計(マンションの床面積1平方メートルに49,300円を乗じて得た額を限度とする。その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に3分の1を乗じて得た額。ただし、10,000,000円を限度とする。

補足