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上陸大宮市①

上陸大宮市①の解体助成金

事業・条例名

危険ブロック塀等撤去補助事業

築年・構造

◆補助の対象とするブロック塀等(危険ブロック塀等)◆

倒壊の危険があり、かつ、当該倒壊によって通学路(常陸大宮市立小中学校の通学路)及び常陸大宮市建築物耐震改修促進計画に定める緊急輸送道路を通行する者に危険を及ぼす恐れがあると市長が認める組積造又は補強コンクリートブロック造の塀が対象となります。


◆補助金の交付の対象となる事業(補助事業)◆
以下の要件を全て満たす危険ブロック塀等の全部を撤去する工事であって、常陸大宮市に本店、支店又は営業所を有する建設業者、解体工事業者が施工する事業が対象となります。

※撤去しない部分に倒壊の危険性がないもの又は倒壊の危険性への対策を行ったものについては一部を撤去する工事も対象となります。

・常陸大宮市内に存すること
・道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること
・販売を目的とする土地に存するものでないこと
・建築基準法第9条第1項又は7項の規定による命令の対象となっていないこと
・既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと


◆補助の対象者◆

危険ブロック塀等の所有者又は共有者となります。

※補助事業に係る危険ブロック塀等が共有物である場合は、申請の際に他の共有者の同意が必要となります。

補助内容

◆補助金の交付額◆
次の1~3に掲げる金額のうち、最も低い金額

1,補助対象経費(補助事業に要する額)の2/3
2,撤去する危険ブロック塀等の延長×14,000円/m×2/3
3,100,000円(上限額)

※1,000円未満の端数は切捨てとなりますので注意願います。


【補助金の計算例】
長さ10mのブロック塀等の撤去工事の場合

1,150,000円(見積金額)×2/3=100,000円
2,10m(延長)×14,000円/m×2/3=93,000円
3,100,000円(上限額)

以上の場合、補助金額はイの93,000円となります。

補足

◆注意事項◆

・補助金を受けるにあたっては、都市計画課と事前相談が必要となります。
・撤去・改修等済みのブロック塀等は対象となりません。
・補助事業に係る施工業者(常陸大宮市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者、解体工事業者)との契約の締結は、常陸大宮市から補助金の交付決定通知書を受けてからとしてください。
・事前相談及び申請受付後の審査には期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。
・国や市の予算状況によっては、予定期間より事業期間が短くなる可能性もあるため、お早めにご相談ください。