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東久留米市

東久留米市の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震改修助成制度

築年・構造

◆助成対象住宅◆
以下のすべての条件に該当する住宅に限ります。

・昭和56年5月31日以前に建築され、居住していること
・階数は地上3階(地階は除く)まで
・延べ床面積の1/2以上が住宅として使用していること(店舗等の併用住宅も含む)
・ 構造は在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法の住宅
・耐震診断の結果、構造耐震指標Iw値が1.0未満であること
※構造耐震指標Iw値は、1.0未満だと倒壊の恐れがあります。
※集合住宅、長屋は助成対象外となります。
※丸太組構法、プレハブ工法は助成対象外となります。

◆対象となる工事◆
耐震診断を行った結果に基づき構造耐震指標Iw値が1.0以上となるよう補強を行う工事
※耐震改修と一緒に実施するリフォーム工事、住宅の除却および建て替えについては助成対象外です。

◆助成対象者◆
以下のすべての条件に該当する方に限ります。

対象住宅を所有する個人で市税を滞納していない方
(複数の個人が共有する場合は共有者全員によって合意された代表者)
助成の対象となる耐震改修について東久留米市又は地方公共団体から助成等を受けていない方
助成対象の敷地が借地の場合は、土地所有者の承諾を得ている方

補助内容

◆助成金額◆
耐震改修に要した費用(消費税を除く)の3分の1以内(千円未満は切り捨て)かつ、60万円を限度とします。
なお、助成金の交付は、予算の範囲内で、同一の住宅に対して1回を限度とします。

・例)改修費用 200万円の場合は60万円
・例)改修費用 150万円の場合は50万円

補足

◆助成手続きの前に◆

建築士に構造耐震指標Iw値1.0以上を確保できる補強設計を依頼します。
工事を施工業者※1に、及び耐震改修結果報告書の作成を診断機関※2に依頼します。
※1 施工業者とは建設業法第3条に規定する建築工事業許可を得た会社を指します。
※2 耐震改修結果報告書を作成する診断機関とは下記の(ア)~(ウ)を指します。
・(ア)一般社団法人 東京都建築士事務所協会 北部支部の会員
・(イ)東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱に基づく耐震診断事務所
・(ウ)市長が認めた建築士(東久留米建築設計協会が実施している無料耐震相談会の相談員を含む)

お問い合わせ

都市建設部 施設建設課 保全計画・建築担当

TEL:042-470-7756

FAX:042-470-7809

URL:https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kurashi/kenchiku/1008066.html