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芳賀町

芳賀町の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震対策助成制度

築年・構造

【耐震診断士派遣事業】

◆対象となる住宅◆
次のすべてに該当する住宅)

・昭和56年5月31日以前に建築された住宅
・地上2階建て以下の在来軸組工法により建築された住宅
・賃貸を目的としない住宅
※住宅
一戸建ての木造の専用住宅または店舗併用住宅のうち、延床面積の2分の1以上を住宅として使用しているもの

◆申込資格◆
(次のすべてに該当する人)

・住宅を所有(共有を含む)する個人又は当該所有者の2親等以内の親族
・耐震診断を初めて受ける人
・国税、県税及び町税を滞納していない人


【耐震改修等事業補助金】

◆対象となるもの ◆
(次のすべてに該当するもの)

・耐震診断を受け、耐震改修が必要と診断された木造住宅について、その結果に基づいて行う耐震改修または耐震建替えであること
・住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅で、かつ、在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅であること

◆補助対象者 ◆
(次のすべてに該当するもの)

・申請者は、補助対象住宅を所有(共有を含む)及び居住する個人又は当該所有者の2親等以内の親族
・過去に木造住宅耐震改修等事業補助金の交付を受けていないもの
・国税・県税及び町税を滞納していないもの

補助内容

◆補助金額◆

<耐震改修と補強計画の策定を同時に行う場合>

・耐震改修等費用の5分の4以内の額(限度額100万円)

<補強計画が策定済みで耐震改修を行う場合>

・耐震改修等費用の2分の1以内の額(限度額80万円)

<耐震建て替えを行う場合>

・建て替え費用の2分の1以内の額(限度額100万円)

※耐震建て替えの場合、栃木県産材を10立方メートル以上使用した場合、10万円加算されます。

補足