青梅市
青梅市の解体助成金
事業・条例名
青梅市ブロック塀等撤去費補助制度
築年・構造
補助対象ブロック塀等
補助の対象となる者は、次に掲げる要件すべてを満たすものとする。
①避難路等に面しているもの
②ブロック塀等の頂部までの高さが避難路等の地盤面から1メートルを超えるもの
③ブロック塀等の構造部の高さが60センチメートルを超えるもの
④地震発生時に倒壊し、通行を妨げ、または人に危害を及ぼすおそれがあるもの
補助対象工事
補助金の交付対象となる工事は、前項の補助対象ブロック塀等にかかる工事であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
①ブロック塀等の全部または一部を撤去するもの。一部を撤去する場合は、ブロック塀等の構造部の高さを60センチメートル以下にする工事であること。
②敷地や敷地内の建物等の売却等または建物等の新築、改築等を目的としたブロック塀等の撤去工事ではないこと。
③同一敷地内において、この要綱による補助金その他同種の補助金の交付を受けていないこと。
ブロック塀等を撤去後に、撤去箇所の十分な安全確保を図ること。
⑤交付決定後に着手するもの。 ※撤去済みであっても、平成30年6月18日以降に行った工事であれば対象となる場合があります。防災課までご相談ください。
⑥2023年3月31日までに完了する工事であること。
補助内容
補助金の交付額
補助金の交付額は、次に掲げるもののうちいずれか少ない額とする。
この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
①工事に要した費用の10分の9の額
②撤去するブロック塀等の長さ(0.1メートル未満の端数を切り捨てたものとする。)に1メートル当たり6,000円を乗じて得た額
③18万円
補足
補助対象者
補助の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
①ブロック塀等を所有または管理し、当該ブロック塀等を撤去する者
②青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者
③市税等に滞納がない者
お問い合わせ
防災課 危険係
FAX:0428-22-3508