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板倉町

板倉町の解体助成金

事業・条例名

木造住宅耐震改修補助事業

築年・構造

◆補助の対象となる住宅◆
対象となる住宅は、板倉町内に存する木造住宅で、次のいずれにも該当する住宅です

・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のものをいう。)
・平屋建て又は2階建ての住宅
・在来軸組工法によって建築された住宅
・耐震診断の結果、倒壊する可能性がある又は高いと診断された住宅。


◆補助の対象となるかた◆
補助金を受けることができるかたは、次のいずれにも該当するかたです。

・補助対象の建物を町内に所有し、その建物に居住するかた
・町税の滞納がないかた
・これまでにこの補助金の交付を受けていないかた


◆補助の対象となる耐震改修◆
補助対象となる耐震改修は、次のいずれにも該当するものです。耐震補強設計は建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士で次のいずれかに該当するものが行うこと。

1,群馬県建築士事務所協会の「木造住宅耐震診断調査資格者」
2,群馬県建築士事務所協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」受講修了者
3,建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号に規定する木造耐震診断資格者講習を修了しているもの
4,群馬県が実施する木造住宅耐震診断技術者養成講習を修了しているもの
5,1から4までに規定する木造住宅耐震診断調査資格者等と同等以上の知識を有すると認められるもの

耐震改修には、次のいずれかのものに発注すること。

・邑楽郡内および館林市内に本店、支店もしくは主たる事業所を有する板倉町入札参加資格者名簿に登載されたもの
・板倉町小規模工事等、業務委託および物品売買契約希望者登録名簿に登載されたもの
・補助対象となる住宅を建築したもの

補助内容

◆補助金額◆
耐震改修に要する費用の5分の4以内とし、100万円を限度とします。

(注釈)詳細については下記までお問い合わせください。

補足

◆募集件数◆
1戸