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八千代市②

八千代市②の解体助成金

事業・条例名

危険コンクリートブロック塀等撤去費補助事業

築年・構造

◆補助の対象となる塀◆
コンクリートブロック塀等※1で次の全てに該当するもの

1,道路に面している塀、又は避難地※2に隣接する塀(避難地境界に接する部分に限る)
2,事前相談※3による調査で危険と判断したもの
  ※1 コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀のことをいう。
  ※2 市地域防災計画において、指定避難場所に指定された学校、公民館等をいう。
  ※3 事前に補助金の交付対象となる事業に該当するか確認するため事前相談書の提出が必要です。


◆対象工事◆
危険コンクリートブロック塀等の全部又は一部の撤去
なお、一部の撤去とは、危険コンクリートブロック塀等の一部を撤去することにより、その危険がなくなる場合に限ります。


◆補助対象者◆
危険コンクリートブロック塀等の所有者
ただし、次のいずれかに該当する人は対象となりません。

1,危険コンクリートブロック塀等が設置されている敷地で、既にこの補助金の交付を受けたことがある人
2,自ら撤去する人
3,法人その他の団体

補助内容

◆補助金額◆
撤去工事にかかる費用の3分の2 と 撤去する面積に1平方メートル当たり6,000円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額。
(千円未満切り捨て 上限10万円)

補足