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港区

港区の解体助成金

事業・条例名

耐震改修工事の費用助成

築年・構造

◆対象となる建造物◆
・ Is値が、耐震改修工事後に0.6相当以上となるよう計画され、耐震改修計画について、評定機関が行う評定等を受けているものであること。
・建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること。

◆申込対象◆
・対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。)
※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者

補助内容

助成内容は次の表のとおりとする。(千円未満は切り捨て)

補足

・一の建築物が、構造上複数の棟に及ぶ場合は、原則として建築確認申請の取扱いに準じる。ただし、地震に対する安全性について、建築確認上、一の建築物の単位で判断することが適当でない等、特段の事由がある場合は、構造上の棟を単位とすることができる。

・複合用途の建築物で住宅の占める割合が過半のものについては、賃貸マンションの助成の内容を適用する(分譲マンションを除く。)。

・助成対象費用は、受託した業者の見積額と次に掲げる単価を用いて算出した金額を比較して、いずれか小さい額とする。ただし、助成対象費用の算出については、10,000㎡を限度とする。

免震工法等特殊な工法による場合は、838,000,000円を限度に、83,800円/㎡とする(住宅及びマンションで延べ面積1,000㎡未満の場合は対象外)。

・Isの値が0.3未満の場合、次の算定式により、助成額を加算することができる。ただし、免震工法等特殊な工法により、単位面積当たりの単価に83,800円を採用した場合、又は耐震改修に要する費用(実際の工事費)の面積当たりの単価が51,200円/㎡(住宅及びマンションで延べ面積1,000㎡未満の場合は34,100円/㎡、マンションで延べ面積1,000㎡以上の場合は50,200円/㎡)に満たない場合は、加算をすることができない。


◆手続きの流れ◆
案内パンフレット(PDF:704KB)

お問い合わせ

街づくり支援部建築課耐震化推進担当

TEL:03-3578-2866

FAX:03-3578-2304