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座間市②

座間市②の解体助成金

事業・条例名

危険ブロック塀など撤去補助制度

築年・構造

◆対象要件◆

・ブロック塀など(コンクリートブロック塀、石積塀、万年塀その他これらに類する塀および門柱)で道路面からの高さが60センチメートル以上のもの。
・ブロック塀などが一般の交通の用に供す道路に面していること。
・ブロック塀の所有者であること。
・「点検表」で危険があると判断されるもの。
・着工予定の工事(着工済は対象外)であること。
・年度末までに、工事を完了させ実績報告書を提出できること。


◆撤去◆

既設ブロック塀などおよびこれらの基礎の全部または一部を解体し撤去すること。
一部撤去とは、一部撤去後のブロック塀などの高さが道路に面する高さで60センチメートル未満とすること。
なお、ブロック塀などが擁壁の上部に構築されている場合は、擁壁上部から60センチメートル未満とすること。

補助内容

◆補助率◆

・通学路(小学校)に面する場合
撤去工事費(税抜き)×3/4(補助率) 上限額15万円

・通学路(小学校)以外に面する場合
撤去工事費(税抜き)×1/2(補助率) 上限額10万円

補足