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結城市①

結城市①の解体助成金

事業・条例名

空家等解体費補助金

築年・構造

◆対象となる空家等◆
次の条件の全てに該当する必要があります。

ア 判定基準での合計点数が100点以上である空家等
イ 一戸建て住宅(併用住宅を含む。)。ただし、貸家の用に供するものを除く
ウ 個人が所有するものであり、営利目的で所有していないこと
エ 所有権以外の権利が設定されていないこと
オ 法第14条第2項に規定する勧告を受けていないこと
カ 公共事業等の補償の対象となっていないこと
キ 故意に破損させたものでないこと
ク 解体及び撤去費用について、他の補助金等の交付を受けていないこと


◆ 補助の対象となる者(補助対象者)◆
次の条件の全てに該当する必要があります。

ア 補助の対象となる空家等の所有者、相続人又は解体及び撤去に関し権限を有すると市長が認める者
※所有者又は相続人が複数人いる場合は、全員の同意(同意書添付)が必要です。

イ 市税等に滞納がない者
ウ 過去に結城市空家等解体費補助金の交付を受けていない者
エ 暴力団やその関係者でない者


◆対象となる工事◆

(1)原則、補助対象空家等及びその同一敷地内にあるもの全てを解体及び撤去し、更地にする工事であること

(2)次のいずれかの事業者が行う工事であること

ア 建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者
イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく、解体工事業の登録を受けた事業者

(3)上記(1)(2)の条件にかかわらず、次のいずれかに該当する工事は補助事業の対象にはなりません。

ア 補助金の交付決定前に着手した工事 ※ただし、緊急性がありやむを得ないと市長が認めた場合は除きます。
イ 他の制度等による補助金等の交付を受け、又は受けようとする工事
ウ その他、市長が補助の対象として適切でないと認める工事

補助内容

◆補助金の額◆

補助対象経費(※)の2分の1の額(千円未満の端数切捨て)又は30万円のいずれか低い額

※補助対象経費……建物の解体及び撤去費
ただし、空家等に付随する建築物、工作物、竹木及び動産の処分に要する費用及び諸経費は対象とはなりません。

補足

◆予定件数◆

5件程度


◆注意◆
事前にご確認のうえ申請するようにしてください。

(1)現在も申請を受け付けているか(予算に限りがあるため) 
(2)所有者や相続人からの同意を得ているか(所有者や相続人が複数の場合は全員からの同意書が必要です) 
(3)建物の調査が可能な状況か(敷地内に雑草等が繁茂していると建物調査が困難となる場合があります)   
(4)空家等が補助の対象であるか、市生活環境課へ事前調査申込書を提出し、確認してください