四街道市②
四街道市②の解体助成金
事業・条例名
木造住宅耐震改修工事費補助制度
築年・構造
◆補助対象建築物となる木造住宅◆
市内にある木造住宅で以下のすべてに該当するもの
1,在来工法により建築されたものであること。
2,一戸建て住宅又は併用住宅であること。
3,地上階数が2以下であること。
4,建築確認済証が平成12年5月31日以前に交付されているものであること。
5,以前にこの告示による補助金を受けていないこと。
6,建築基準法の集団関係規定等に違反していないこと。
7,耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と診断され、かつ、耐震改修工事後の耐震診断で「倒壊しない」又は「一応倒壊しない」となることが期待できるものであること。
◆補助対象者◆
以下のいずれにも該当する方です。
1,補助対象住宅を自ら所有している者。
2,市税等を滞納していない者。
補助内容
◆補助金の額◆
補助対象経費の合計額の3分の1の額とし、50万円を限度とします。
(消費税及び地方消費税相当額を除く)