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四街道市①

四街道市①の解体助成金

事業・条例名

危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金制度

築年・構造

◆補助の対象となるコンクリートブロック塀等◆

1.個人が所有するもの
2.道路等に面し、道路面からの高さが1.2メートルを超えるもの
3.事前調査により、危険と判定されたもの

注釈:建築基準法に明らかに違反しているものについては、補助の対象になりません。


◆補助の対象工事◆
施工業者が行う下記の工事とする。

A:除却工事:危険コンクリートブロック塀等の全てを除却又は高さを概ね60センチメートル以下に減じる工事
B:設置工事:危険コンクリートブロック塀等を除却した後に、その代替として必要となる
軽量フェンス等を設置する工事(除却と併せて行う工事に限る。)

注釈:施工業者との契約締結は、市の補助金交付決定後に行われることが補助要件です。


◆補助の対象者◆
以下の全てに該当する者です。

1.道路等に面した危険コンクリートブロック塀等を所有する個人
2.市税等を滞納していないこと
3.土地又は建物の販売を目的として補助対象工事を行わないこと
4.四街道市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと
5.同一敷地内において、過去にこの告示による補助金を受けていないこと

補助内容

◆補助金の額◆
次に掲げる区分に応じて、それぞれに定める額の合計(A+B)とし、10万円を限度とします。

A:除却工事 補助対象経費の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)
B:設置工事 補助対象経費の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)
注釈:補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除く。

補足