吉岡町②
吉岡町②の解体助成金
事業・条例名
ブロック塀等除却補助金
築年・構造
◆補助対象となるブロック塀・工事◆
次のいずれにも該当するものとします。
・町内に設置されたもの
・道路面からの高さが80cmを超えるもの(擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含む) (※1)
・道路に面したブロック塀等であるもの(道路に直接面していないが、ブロック塀等の高さが当該ブロック塀から道路までの水平距離より高いものを含む)(※2)
・国、地方公共団体(本町を含む)等の公共用地の取得に伴う損失補償の対象になっていないもの
・別表第1または別表第2の点検表により点検し、不適合の項目が1つ以上あり安全対策が必要と判断されたもの
・ブロック塀等の全部又は一部(基礎、擁壁又は土留め等として設置されている部分以外の部分)を除却する工事
◆対象となるブロック塀等の種類◆
補強コンクリートブロック造の塀、コンクリートブロック造の塀、石造の塀、レンガ造の塀
◆対象となる道路◆
国、群馬県、吉岡町が管理する道路(里道等を含む)のうち緊急輸送道路並びに小学校指定通学路(※3)
(※1)高さの考え方
(※2)ブロック塀の高さと道路境界線までの水平距離の考え方 (※3)対象となる道路の考え方
◆補助対象者◆
次のいずれにも該当する者とします。
1,ブロック塀等を所有(法人を除く)又は所有者の相続人であり、当該ブロック塀等を除却する者
2,暴力団員等でない者
3,町税等の滞納がない者
4,ブロック塀等に対して除却の補助金の交付を受けたことがない者
5,ブロック塀等が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者全員又は相続人全員からブロック塀の除却についての同意を得られる者
◆工事施工者◆
法人又は個人事業者で、見積書や領収書、工事請負契約書を発行できる工事施工者に依頼してください。
補助内容
◆補助金額◆
1mあたり2万円または除却費用の2/3の低い方(上限20万円)
ただし、 1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
補足
お問い合わせ
建設課都市建設室
TEL:0279-26-2278
FAX:0279-26-2278
URL:https://www.town.yoshioka.gunma.jp/kurashi/jutaku/sumai/post_41.html