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横浜市②

横浜市②の解体助成金

事業・条例名

ブロック塀等改善事業

築年・構造

◆対象ブロック塀等◆
原則として、以下のア~ウ全てを満たしているもの

ア、道路等(※1)に面していること
イ、高さ1m以上のブロック塀等(※2)であること。
ウ、地震時に倒壊するおそれのあるもの。(※3)

※1「道路等」とは、道路法の道路、建築基準法第42条に規定する道路又は第43条第2項の規定にかかる空地、その他これらに類するもので市長が認めるもの
※2「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、コンクリート製の塀、石積塀、万年塀その他これらに類する塀
※3事前相談を受けた後、市職員又は市が委託する専門家が現地を確認し判定。


◆補助金を申請できる方◆
ブロック塀等の所有者又は管理者


◆補助対象となる工事◆
施工業者は、市内に本社のある事業者から選定してください。

除却:道路等に面するブロック塀等を原則全て除却する工事
新設:ブロック塀等の除却とセットで行う、軽量なフェンス等(※4)(※5)又は生垣の新設工事

※4幅員が4m未満の道路等の場合、軽量なフェンス等又は生垣を新設する費用は、原則補助対象外です。
※5「軽量なフェンス等」とは、ネットフェンス、アルミフェンス、その他これらに類する塀

補助内容

◆補助金額◆
補助率・長さ等により補助額が決まります。(下表参照)

☆ブロック塀等の除去工事
補助対象となる工事費の9/10 又は 長さ×13,000円/mを乗じた額
いずれか低い額

☆軽量なフェンス等の新設工事
補助対象となる工事費の1/2
又は
・基礎を新設する場合   長さに37,000円/mを乗じた額
・既存基礎を使用する場合 長さに18,000円/mを乗じた額
・生垣を設置する場合   長さに13,000円/mを乗じた額
のいずれか低い額


上記の除却工事を軽量なフェンス等の新設工事を合わせた上限額は塀の長さに応じて10m未満30万円 10m~20m未満40万円 20m以上50万円です。

補足

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