横浜市
横浜市の解体助成金
事業・条例名
住宅除却補助制度
築年・構造
◆対象◆
次の両方の内容に該当する建築物
1.昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された建築物
ただし、長屋、共同住宅の「空家・貸家」については2.(2)に該当する場合を除き補助対象外になります。
2.次のいずれかに該当するもの
(1)市の耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された2階建て以下の木造住宅(在来軸組構法)
(2)市へ事前相談票を提出した結果、倒壊等のおそれがある空家と判断されたもの
(注意)原則対象建築物を全て除却工事するもの
※ 木造住宅耐震診断士派遣事業を利用し、上部構造評点が1.0以上と判定された住宅は、対象外です。
※住戸が複数ある住宅(建築物の一部が隣の建築物と接しているものを含む)の場合は、お問い合わせください。
※混構造(木造以外の構造を含む建物)や、特殊な形状等の場合は、必ず申請の前に補助の対象となるか相談してください。
※既に行った工事の補助申請はできません。
※空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)を適用する場合でも、本除却補助制度を申請することが出来ます。
※倒壊等のおそれのある空家の事前相談については、建築指導課建築安全担当(空家担当:045-671-4539)へお問い合わせください。
補助内容
◆補助金額◆
除去工事費用に対して、下記の費用のうち最も低い額を補助します。
・200,000円(課税世帯)・400,000円(非課税世帯)
・対象建築物の延べ面積(㎡)×13,500円/㎡に1/3を乗じた額
・対象建築物の除却工事に要する費用に1/3を乗じた額
<非課税世帯>補助対象建築物の所有者全員及びそれらの世帯員全員の住民税(道府県民税、都民税、市町村税及び特別区民税)
が過去2年間非課税の世帯のこと