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八潮市

八潮市の解体助成金

事業・条例名

住宅改修資金補助金制度

築年・構造

〇対象住宅
 申込資格を満たしている方が、所有し居住する個人住宅で、市内にある住宅。
なお、集合住宅は、個人の専有部分。

◇申込資格(次のすべてに該当すること)◇
1.申込日現在、八潮市に継続して1年以上住民登録されている方
2.申込日現在において市税の滞納のない方
3.対象工事が、市で実施している同様の補助制度を受けていない方
4.過去に同じ住宅で、この補助金を受けていない方
注記:昨年度までに一度でもこの補助金を利用された方は、利用できません

〇対象工事
1.市内に本店(法人における本社、個人事業主の場合は市内に住所があること。)などを有する施工業者が行う、 10万円(税別)以上のリフォーム工事
注記:法人の場合は、営業所や支店が市内にあるだけでは対象となりません。

2.補助金の交付が決定してから着工し、令和5年3月16日までに完了する工事
注記:すでに改修工事を着工している方や、改修工事が完了している方は対象となりません。

3.建物の内外装の改修および修繕、建物の増改築など。

補助内容

10万円(税別)以上の工事で、工事額の30パーセント(千円未満切り捨て)を補助します。
補助金の上限は10万円です。

補足

〇申請方法 所定の申請用紙などを商工観光課窓口へお持ちください。(郵送不可)
注記:申請者本人または同居の親族以外の方が申請書を提出するときは、申請者本人の委任状が必要です。 注記:申請に必要な書類および案内チラシは、以下よりダウンロードまたは商工観光課の窓口で配布しています。

●対象となる工事の例
・居室、浴室、台所、トイレなどの改修
・屋根、外壁などの外装工事
・畳替え、クロスの張替え、建具、断熱サッシなどの内装工事
・カーテン、網戸、窓ガラスの交換などは、建物の増改築、内装工事などと一体に行うものであれば対象 
・外構工事 (門扉、塀、外灯などの設置および改修)

●対象とならない工事の例
・太陽光発電、冷暖房機器、給湯機器の導入などの設備のみを設置する工事
・車庫(カーポートを含む)
・店舗、工場、事務所などのリフォームは、原則として対象外
 ただし、居住用部分と事業用部分(店舗、工場、事務所など)が併用となっている家屋の場合は、事業用部分も居住用部分と同様に対象(法人名義の場合は対象外)

お問い合わせ

市民活力推進部 商工観光課 商工・企業立地係

TEL:048-996-3119

FAX:048-995-7367

URL:https://www.city.yashio.lg.jp/jigyosha/jigyosha/jyutakukaishu.html