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矢板市②

矢板市②の解体助成金

事業・条例名

木造住宅の耐震診断・耐震改修

築年・構造

【木造住宅耐震診断士派遣制度】

◆対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)

・昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅または同年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅で同年6月1日以降に過半未満を増築した住宅
・木造2階建て以下の在来軸組工法・伝統的工法及び枠組壁工法により建築された一戸建ての住宅
・賃貸を目的としない住宅(矢板市空き家バンク実施要項に基づき、賃貸として登録した物件を含む)


◆対象者(次のすべてに該当する方)◆

・対象住宅を所有(共有を含む)する個人または所有者の3親等以内の親族でこの住宅に居住する方
・この制度を初めて受ける方
・国税、県税及び市税を滞納していない方


◆支援内容◆

・無料で耐震診断を実施します。


【木造住宅耐震改修等補助制度】

◆補助対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)◆

・昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅または同年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅で同年6月1日以降に過半未満を増築した住宅
・木造2階建て以下の在来軸組工法・伝統的工法及び枠組壁工法より建築された一戸建ての住宅
・賃貸を目的としない住宅(矢板市空き家バンク実施要項に基づき、賃貸として登録した物件を含む)
・耐震診断を受けた方が診断結果に基づいて行う耐震改修または耐震建替え
・耐震診断の結果が判明する前に、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請をしていないこと(耐震建替えの場合)
・耐震建替え後の住宅は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の確認申請を行い、認定を受けた建築物である場合を除き、建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けていること(耐震建替えの場合)
・耐震建替え後の住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っていること(耐震建替えの場合)
・移転補償にかかる事業の対象になっている場合は、補償の内容が再築ではないこと(耐震建替えの場合)


◆補助対象者(次のすべてに該当する方)◆

・補助対象住宅を所有(共有を含む)する個人または所有者の3親等以内の親族で、耐震改修の場合は耐震改修後にこの住宅に居住する方、耐震建替えの場合は耐震建替え後の住宅の所有者となる方
・この補助金を初めて受ける方
・国税、県税及び市税を滞納していない方

補助内容

◆木造住宅耐震改修等補助制度の補助金額◆

1,耐震改修に要した費用(耐震補強の対象とならない工事費用を除く。)の額に5分の4を乗じて得たの額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、1,000,000円を限度とします。

2,耐震建替えに要した費用(建替え前の住宅に係る住宅の用途に供している部分の床面積の合計に22,500円を乗じて得た額を限度とする。)の額に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、1,000,000円を限度とします。

3,耐震建替えにおいて、県産出材を構造材または内装材として10立法メートル以上(住宅の用途に供する部分に限る)使用する場合は、10万円を加算します。

補足