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矢板市①

矢板市①の解体助成金

事業・条例名

空家等解体費補助金

築年・構造

◆対象空き家◆
”対象空き家”は、次の要件をすべて満たす空き家となります。

・矢板市内に所在する空き家等で、かつ住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」に該当するもの(店舗兼住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上であること)
・営利目的で所有している住宅でないこと
・所有権以外の権利が登記されていないこと
・公共事業等の補償の対象となっていないこと


◆補助対象者◆
”補助対象者”は、次の要件をすべて満たす方となります。

・対象空き家等の所有者または相続人(共有の場合は、所有者全員の同意があること)
・本市の市税を滞納していない者
・矢板市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団または同条第4号に規定する暴力団等でない者


◆対象事業◆

対象空き家等の全部を解体・撤去する工事

※ 施工は市内業者に限ります。
※ 樹木の伐採、塀の撤去、家財道具の処分等は、対象外です。
※ 補助金交付決定前に着手した工事は、対象外です。

補助内容

◆補助金額◆

解体工事費の2分の1
(上限)  矢板駅西地区の用途地域内 60万円
      その他地域 50万円

補足