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宇都宮市②

宇都宮市②の解体助成金

事業・条例名

ブロック塀等安全対策補助制度

築年・構造

◆補助対象となる主な条件◆

・一般通行の用に供する道路等(道路、公園、公共施設の敷地等)に面するもの
・学童その他の通行人の安全を確保するために撤去等の必要があるもので、道路面から80センチメートルを超えるもの(擁壁等の上にある場合は、擁壁等との高さの合計が80センチメートルを超え、かつ、ブロック塀等の高さが60センチメートルを超えるもの)
・市内の業者が施工するもの

(注意)他にも補助対象となる条件があります。詳細は建築指導課へお問い合わせください。

補助内容

◆補助額等◆

【撤去工事】
ブロック塀等及び基礎を取り除く工事や道路面からの高さを80センチメートル以下に減じる工事(石塀のみ)が対象です。
撤去等を行った部分の見付面積に1万3千円(令和3年度から増額)を乗じた額と見積額とのいずれか少ない金額を補助対象額とします。

・一般通行の用に供する道路に面するもの:補助対象額の二分の一、限度額10万円
・上記のうち、スクールゾーン内のもの :補助対象額の四分の三、限度額15万円


【撤去後の再築工事(令和3年度から開始)】
補助制度を利用してブロック塀等を撤去し、同一の工事として、生垣、フェンス、板塀等を再築する工事が対象です。(ブロック塀等の重量な塀は対象外)
撤去後の再築を行った部分の見付長さに2万円を乗じた額と見積額とのいずれか少ない金額を補助対象額とします。

・市内一律:補助対象額の三分の一、限度額6万6千円

補足

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