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土浦市③

土浦市③の解体助成金

事業・条例名

空家等解体・リフォーム工事費補助金

築年・構造

◆補助金の交付を受けるための要件◆
本補助金には、交付を受けるための要件があります。

(1) 東海村空家・空地バンクに物件登録をすること
(2) 居住の用に供する空き家の解体工事又はリフォーム工事であること
(3) 上記のほかにも補助金の交付を受けるための要件があります。
詳しくは、都市政策課・建築担当(空き家相談窓口)にお問い合わせください。

補助内容

◆補助金の額◆

解体・リフォーム工事に要する経費に3分の2を乗じて得た額(上限額 80 万円)
さらに、村内に本店を置く業者による工事の場合は、上限額が 20 万円 まで加算され、最大で 100 万円の補助金を受けることができます。

補足

◆その他◆
(1) 当ページから補助金の申請書をダウンロードしてください。
(2) 申請書の提出に先立ち、都市政策課・建築担当(空き家相談窓口)に事前相談をしてください。(事前相談なしに持参された申請書は、お受けできない場合 があります。)
(3) 補助金の申請は、予算の範囲において受け付けます。申請額の合計が、予算の上限額に達したときは、年度内の申請受付を中止することがあります。
(4) 次の項目に該当する場合は、補助金の交付を受けることができません。
○東海村空家・空地バンクに物件登録をする意思がない方
○東海村空家・空地バンクの物件登録の要件に該当しない方
○市町村税を滞納している方
○暴力団員等である方、暴力団員等と密接な関係がある方
○東海村外に所在する空き家
○住居の用に供する部分のない空き家
○併用住宅のとき、住宅部分の床面積が全体の面積の1/2未満である空き家
○賃貸の用に供している空き家
○公共事業の補償の対象となっている空き家
○解体工事、リフォーム工事以外の工事
○既に着手した工事、既に完成した工事
(5) 次の費用は、補助金の交付額から除外します。
○併用住宅のとき、非住宅部分の工事に係る費用
○一般ごみ,家電製品,家具等の処分に係る費用
○門扉・塀等の外構工事に係る費用
○床面積が10平方メートル以上の増築工事に係る費用
○日用品,家電製品,家具等の購入及び取付工事に係る費用
○シロアリ駆除等防虫工事に係る費用
○空気調和機の購入及び取付工事に係る費用
○浄化槽の設置工事に係る費用
○上下水道の接続工事に係る費用
○太陽光発電設備,雨水貯留タンクの設置工事に係る費用
(6) 補助金の申請に虚偽があったとき、自己都合によって2年以内に東海村空家・空地バンクの物件登録を抹消したときは、補助金の全額を返還する必要があります。
(7) 本補助金の交付を受けた空き家は、東海村空家・空地バンクを通じて購入した方が実施する解体工事又はリフォーム工事に対して、補助金を交付することができなくなります。