つくばみらい市
つくばみらい市の解体助成金
事業・条例名
老朽化した空き家を解体する場合に、補助金が出ます
築年・構造
◆対象となる空き家◆
次の(1)~(5)のすべての要件に該当する空き家
(1)「特定空家等」または「不良住宅」と判定された空き家であること。ただし、特定空家等については、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第1項の規定による助言または指導を受け、同条第2項に規定する勧告を受けていないこと
(2)補助金交付の申請日において、対象の空き家や同敷地内の他の建築物、またはその敷地が1年以上使用されていないこと
(3)個人が所有するものであること
(4)所有権以外の権利が設定されていないこと
(5)公共事業等の補償の対象となっていないこと
◆対象者(申請できる人)◆
次のいずれかに該当する人
(1)空き家の所有者(共有の場合は、その中の代表者1人)。ただし、共有名義の場合は、すべての共有者から同意を得た場合に限ります。
(2)空き家の相続人。ただし、相続人が複数の場合は、すべての相続人から同意を得た場合に限ります。
◆対象の工事◆
市内業者(※1)が解体工事を行うもの
※1 建築業法に基づく建設業の許可を受けた事業者、または、建築工事に係る資材の再資源化に関する法律に基づく、解体工事業の登録を受けた事業者に限ります。
補助内容
◆補助対象経費◆
空き家の解体、解体に係る仮設工事費、廃材等の運搬・処分、整地(舗装費用等を除く)
補助金の額
補助対象経費の合計額×1/2(1,000円未満切り捨て)上限30万円
補足
お問い合わせ
住まい開発政策課
TEL:0297-58-2111
FAX:0297-52-6024
email:https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=18&code2=0&ssl=1
URL:https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/page/page003876.html