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豊島区

豊島区の解体助成金

事業・条例名

不燃化特区における特別な支援

築年・構造

不燃化特区に指定されている以下の5地区では、解体・建替えを行う方に対する助成制度を実施しています。

不燃化特区指定地区

1,東池袋四・五丁目地区
2,池袋本町・上池袋地区(令和3年度より上池袋一丁目全域が新たに不燃化特区に指定されました。)
3. 補助81号線沿道地区(巣鴨・駒込地区)
4,補助26・172号線沿道地区(長崎・南長崎・千早地区)
5,雑司が谷・南池袋地区



補助内容

〈助成制度〉制度概要は下記の通りです。詳しくはパンフレットPDFをご覧ください。助成は事前の相談が必要です。

老朽建築物除却助成

老朽建築物の「解体・整地費用」を助成します。

老朽建築物:減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数の3分の2を超過している建築物

戸建建替え促進助成

建替えを行う方の費用負担を軽減するために、建替えに係る費用(除却費、建築設計費及び工事監理費)の一部を助成します。

除却する老朽建築物の要件を満たし、建替え後の建築物が下記要件を満たす必要があります。

耐火建築物等または準耐火建築物等であること
原則として、戸建住宅(二世帯住宅を含む)、専用店舗または専用事務所、店舗併用住宅(2以上の住戸や店舗を有す)のいずれかであること

固定資産税・都市計画税の減免

要件を満たす場合、最長5年間の税制優遇を受けることができます。

不燃化特区内において建替えを行った住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免
老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免

専門家派遣制度

不燃化特区内で建替えを検討されている個人の方に対して、それに伴うお悩みについてのご相談をお受けするために、区が無料で専門家を派遣します。(同一年度に5回まで)派遣可能な専門家は以下の通りです。

弁護士
公認会計士
一級建築士
税理士
司法書士
行政書士
不動産鑑定士
土地家屋調査士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士

 

不燃化特区内で老朽建築物の除却・建替えや専門家派遣制度の利用を検討されている方は地域まちづくり課事業調整グループ(03-3981-1464)まで事前にご相談ください。また、固定資産税・都市計画税の税制優遇は東京都の制度になりますので、豊島都税事務所にお問い合わせください。

 

補足

お問い合わせ

地域まちづくり課事業調整グループ

TEL:03-3981-1464

URL:https://www.city.toshima.lg.jp/386/machizukuri/1510011739.html