富岡市①
富岡市①の解体助成金
事業・条例名
空き家除却補助金
築年・構造
◆募集件数◆
予算の範囲内
◆補助対象者◆
補助対象者は、次のいずれかに該当する人です。
(1)空き家の所有権を有する人
(2)空き家の所有権を有する人の相続人
(3)上記(1)・(2)に該当する人から除却工事について同意を得た人
上記1のいずれかに該当し、次のいずれにも該当する人が対象です。
・市税等を滞納していないこと
・当該除却工事について、富岡市が扱う他の同様の補助金または助成金の交付を受けていないこと
・空き家除却補助金の交付を受けたことがないこと(1回限り)
・法人でないこと
以下に該当する場合は、補助対象者になれません。
・空き家が複数人の共有である場合または空き家に抵当権その他の所有権以外の権利(以下、「その他権利」)の設定がある場合において、共有者(申請者を除く)またはその他権利を有する人から補助対象となる空き家の除却工事について同意が得られない人
・借地に所在する空き家等の場合は、土地の所有者の同意を得られない人
◆補助対象空き家◆
・市内に所在する自己の居住の用に供していた建築物(併用住宅及び長屋を含む。ただし、物置・門扉・塀等を除く)で6カ月以上居住していないものであること
・所有者が法人でないこと。
・公共工事等の補償の対象となっていないこと
・アパート等事業の用に供する用途として建築したものでないこと
・所有者が市税等を滞納していないこと
・富岡市空き家家財道具等片付け補助金の対象空き家になったことがないこと
◆補助対象工事要件◆
・市内業者が施工する除却工事であること
・市内業者:市に法人市民税を納付し、かつ、市内に事業所を有している法人または市内で営業する個人事業者で、見積書・契約書・領収書等を市内の事業所で発行できる事業者
・除却工事に要する費用が20万円以上であること
・建設業法別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業もしくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者または建築リサイクル法第21条第1項の登録を受けた事業者が請け負う工事であること
・交付決定通知書の通知の日以降に着手した工事であること
補助内容
◆補助金の額◆
・除却工事費に要した費用に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とします。
・算出額の1,000円未満の端数は、切り捨てるものとします。
補足
お問い合わせ
建設水道部 建築課 住宅係
TEL:0274-62-1511
FAX:0274-62-0357
email:https://www.city.tomioka.lg.jp/inquiry/mailform
URL:https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1459473339010/index.html