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栃木市②

栃木市②の解体助成金

事業・条例名

ブロック塀等撤去改修工事費補助金

築年・構造

◆補助対象者◆

1.栃木市に危険なブロック塀等を所有する方または管理する方
2.国税、県税及び市税を滞納していない方


◆危険ブロック塀等の撤去改修工事◆

建築基準法の道路及び通学路【※(1)】に面する危険なブロック塀等【※(2)】の全部または一部の撤去を補助対象者が施工業者に請け負わせて行う工事。
建築基準法42条2項に規定する道路に面している場合は、危険なブロック塀等の全部の撤去を補助対象者が施工業者に請け負わせて行う工事。

※(1)通学路:市が設置する小学校への通学のために学校長が指定した道
※(2)危険なブロック塀等:道路の地盤面から高さ80センチメートルを超えるブロック塀等で、下記の安全基準に適合しないもの。


◆ブロック塀等の安全基準(一つでも適合しない項目があること)◆

補強コンクリート造の塀


組積造(石造・大谷石造・レンガ造等)の塀



◆補助対象とならないもの◆

・市の交付決定を受ける前に工事着手したもの
・ブロック塀等が設置されている土地または建物の販売を目的としたもの
・公共事業に伴う損失事業の対象となるもの

補助内容

◆補助金額◆

・建築基準法の道路:限度額15万円
撤去改修工事に要する総額と、撤去するブロック塀等の長さ1メートルにつき18,000円を乗じて得た額を比較して少ない額に3分の2を乗じて得た額

・通学路:限度額20万円
撤去改修工事に要する総額と、撤去するブロック塀等の長さ1メートルにつき18,000円を乗じて得た額を比較して少ない額に3分の2を乗じて得た額

補足

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