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栃木市①

栃木市①の解体助成金

事業・条例名

空き家解体費補助金

築年・構造

◆対象となる空き家◆

・市内にある空き家で、次のすべてに該当するもの。
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅(戸建住宅併用住宅)
・不動産業者等が営利目的で所有している住宅でないこと
・所有権以外の権利が登記されていないこと
・次のいずれかの状態にあること
ア 倒壊等のおそれがあること(解体工事費の2分の1、上限50万円)
イ 老朽化が進行し、修繕が困難であること(解体工事費の2分の1、上限25万円)
・公共事業等の補償の対象となっていないこと


◆対象者◆

・解体工事を実施しようとする者で、次のすべてに該当するもの。
・空き家の所有者または相続人であること(共有の場合、所有者全員の同意が必要。)
・市税を滞納していないこと
・栃木市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと


◆対象工事◆

建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた業者に請け負わせる工事。
ただし、次のいずれかに該当するものは除きます。

・対象者が、空き家条例に基づく勧告命令を受けている場合
・補助金交付決定前に着手したもの(緊急のため事前に届け出た場合を除く。)
・他の制度による補助金の交付を受けようとするもの
・空き家の一部のみを解体するもの
・舗装浄化槽等の地下埋設物等を解体するもの

補助内容

予算に限りがございますので、申請を検討されている方はお早めにご相談ください。

補足

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