茅ヶ崎市
茅ヶ崎市の解体助成金
事業・条例名
危険ブロック塀等 撤去費補助金
築年・構造
◆補助対象者◆
ブロック塀等を所有し、市税を滞納していない方
◆補助金利用の条件◆
・建築基準法第42条に定義された道路に接するブロック塀等
・道路等からその上端までの高さが0.8mを超えるものを、0.8m以下まで撤去するもの
・建築基準法第43条の許可・認定を受けた道路に接するブロック塀等
(注)その他、詳細の条件あり
補助内容
◆補助金額◆
(1)~(3)のうち最も低い額
(1)撤去工事の見積額
(2)撤去する塀等の部分の見付面積×6,000円/平方メートル
(3)上限20万円
(世帯全ての者が65歳以上であり、当該全ての者が市民税を課税されていないときは上限30万円)
(注)ブロック塀等の面している道路の種類によって、補助金の申請課が異なります。まず、建築指導課にご相談ください。
補足
お問い合わせ
都市部 建築指導課 建築安全担当
TEL:0467-82-1111
FAX:0467-57-8377
email:https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/cgi-bin/contacts/t0800500
URL:https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/machidukuri/shidou/1008199.html