多古町②
多古町②の解体助成金
事業・条例名
ブロック塀等対策事業補助金
築年・構造
◆補助の対象となるブロック塀等 ※①~③のすべてにあてはまるもの◆
①多古町内にあるコンクリートブロック塀等(レンガ造の塀、石造の塀、万年塀、その他これらに類する構造の塀及び柱を含む)であること。
②接する道路面からの高さが1.2mを超えていること(建築基準法に明らかに違反しているものを除く)
③目視にてブロック塀等の傾き、亀裂、破損またはぐらつきが確認できるもの。
※申請後、撤去前に事前調査を行います。
◆補助対象となる方の条件 ※①~⑥のすべてにあてはまるもの◆
①撤去の施工業者が、多古町内に本支店または営業所等のある個人事業者や法人であること。
②施工業者によりブロック塀等の撤去を行う所有者等であること。
③所有者等が町税を納していないこと。
④ブロック塀等の撤去に係る経費を所有者等が全額負担すること。
⑤国、地方公共団体その他これに準ずる団体でないこと。
⑥販売または収益を目的として整地または解体工事に伴うブロック等の撤去でないこと。
補助内容
◆補助金の額(10万円まで) ※①及び②の額のいずれか低い方の額となります◆
①撤去工事に要した経費の1/3に相当する額(1,000円未満は切り捨て)
②補助対象ブロック塀等の長さに1mあたり8,000円を乗じて得た額
※①及び②の額のいずれか低い方の額となり、その額が10万円を超える場合、補助金は限度額の10万円となります。