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高崎市②

高崎市②の解体助成金

事業・条例名

塀除却・改修工事補助

築年・構造

◆申請資格◆

(1)市税を滞納していない者であること。
(2)塀の所有者又は塀の所有者から同意を得ている者であること。


◆工事要件◆

(1) 道路に沿って設けられている高さが0.8m以上で延長が5m以上の塀で、損傷、腐食その他の劣化が確認できるものを除却し(基礎部分のみを残す場合を含む。)、又は 0.6m以下の高さへ一部除却する工事であること。
(2) 上記の要件に該当する除却工事(一部除却を除く)後において、新たに高さが1.2m以下の補強コンクリートブロック造若しくは鉄筋コンクリート造による塀又は2m以下のフェンス(補強コンクリートブロック造又は鉄筋コンクリート造を併用する場合は、その併用部分の高さは1.2m以下のものに限る。)を築造する工事であること。
(3) 新たに築造する補強コンクリートブロック造等(フェンス併用を含む)による塀については、別紙「ブロック塀築造設計チェックリスト」の要件のいずれにも該当するものであること。
(4) 新たな塀の位置については、道路側へ超えない位置に築造する工事であること。
(5) 市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者が施工する工事であること。

※除却工事のみでも対象となる。
※補助対象となる施工内容については、「補助対象イメージ図」を参照すること。
※狭あい道路(幅員が4m未満でセットバックが必要な道路)沿いである場合は、
事前に相談が必要となる。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗
関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する施設に係る塀は対象外。

補助内容

◆補助金額◆
(1)塀の除却工事 一律2万円
(2)塀の築造工事 除却工事後の築造工事に要する費用に2分の1を乗じて得た額で、上限額は次表の区分に応じた額(1,000 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)

※除却前の塀の長さを上限とし、門及び門柱部分は対象外となります。

補足

◆注意事項◆

(1)本補助金の交付決定後に着手する予定の工事であること(契約締結済であったり、工事着手している場合は申請不可)。
(2)申請の受付期限は令和5年 12 月15日(金)までとする。
(3)原則、令和6年2月29日(木)までに工事を完了させ、完了報告を提出すること。
(4)本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担すること(本補助金の事前支払いは不可)。
(5)申請者、見積書の宛て名、契約書の発注者、領収書の宛て名、補助金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件。
(6)補助金の交付は、対象となる敷地につき 1 回限りとする。

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