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高崎市①

高崎市①の解体助成金

事業・条例名

緊急耐震対策事業

築年・構造

◆申請資格◆

(1)市税を滞納していない者であること。
(2)建築物の所有者又は建物所有者から同意を得ている者であること。


◆対象建築物◆

(1)昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する建築
確認を受けて建築された木造住宅(都市計画区域外等の理由で建築確認
が不要であった場合は、同日以前に建築された木造住宅)、(居住部分の
床面積が2分の1以上の併用住宅を含む。)で、耐震診断の対象となる
用途に供するものであること。
(2)階数が2以下、かつ、延べ床面積が500平方メートル以下であること。
(3)在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法によるものであること。
(4)建築基準法に違反していない建築物であること。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営
業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する建築物で
ないこと。


◆設計者等の条件◆
耐震診断、補強設計及び工事監理に携わる者については、次に掲げる条件
のいずれにも該当する建築士によるものであること。

(1)市内の建築士事務所又は市内の建設会社に勤務する建築士であること。
(2)木造住宅の耐震診断と補強方法の講習を受講している建築士であること。


◆耐震改修工事の条件◆
(1)上部構造評点が1.0未満と診断された対象建物が、耐震改修後の耐震診断で上部構造評点が1.0以上となる設計に掲げる要件を満たした工事であること。
(2)建築確認済証の交付を受けて実施する必要のある工事については、工事完了後に完了検査済証の交付を受けられる工事であること。
(3)市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者が施工するものであること。

補助内容

◆補助金額◆

耐震改修工事に要する費用(工事監理費用を含む。)に5分の4を乗じて得た額に相当する額とし、上限額は140万円
※乗じて得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額

補足

◆注意事項◆

(1)本補助金の交付決定後に着手する予定の事業(工事)であること(契約締結済であったり、工事着手している場合は申請不可)。
(2)申請の受付期限は令和5年 12 月15日(金)までとする。
(3)原則、令和6年2月29日(木)までに工事を完了させ、完了報告を提出すること。
(4)本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担すること (本補助金の事前支払いは不可)。
(5)申請者、見積書の宛て名、契約書の発注者、領収書の宛て名、補助金振込み先の口座名義人は、原則すべて同じであることが条件。
(6)各制度に係る補助金の交付は、対象建築物 1 棟につき 1 回限りとする。

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