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昭和村

昭和村の解体助成金

事業・条例名

空き家解体補助金

築年・構造

◆補助対象となる空き家◆
次のいずれにも該当する空き家が対象となります。

・村内に存し、個人が所有する空き家
・1年以上居住その他の使用がされていないこと
・一戸建て住宅もしくは併用住宅であること
・所有権以外の権利が設定されていないもの
・公共事業による移転等の補償の対象でないもの
・不動産販売、不動産貸付または駐車場経営等を業とするものが当該業のために解体を行うものでないこと
・昭和村が扱う他の同様の補助金等の交付を受けていないこと


◆補助対象者◆
次のいずれにも該当する方が対象となります。

・空き家の登記事項証明書に所有者として記載されている者(未登記の場合は固定資産課税台帳に登録されている者)
ただし、所有者が死亡している場合はその法定相続人
・本人およびその属する世帯の全員が、村税等を滞納していないこと
・空き家所有者と土地所有者が異なる場合は、解体について土地所有者全員の同意が得られている者
・昭和村暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者
・補助金の交付は補助対象者1人につき1回を限度とする


◆補助対象となる工事◆
次のいずれにも該当する工事が対象となります。

・補助金の交付決定を受けた後に着手する工事
・空き家の全てを解体、撤去し更地にする工事
・村内および利根沼田管内に本店または主たる事業所を有する者が施工する工事
・解体工事を施工することができる建設業法の許可、または建設リサイクル法の登録を受けた者が施工する工事

補助内容

◆補助金額◆

補助対象経費(消費税を含む)に2分の1を乗じて得た額、上限額は50万円

補足