草加市
草加市の解体助成金
事業・条例名
既存住宅耐震改修の補助
築年・構造
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて工事に着手した建築物(木造住宅、マンション共)
木造在来工法2階建て以下の一戸建ての住宅、併用住宅または長屋
補助内容
1、木造一般耐震改修
改修に要した費用の23%に相当する額で、30万円を限度とした額。ただし、次の特例割増しを利用した場合は、最高55万円の補助が受けられます。
・現在改修を行うと、改修に要した費用の2.5%に相当する額で、5万円を限度に割増します。
・補助対象者が65歳以上の場合は、20万円を限度に割増します。
2、木造簡易耐震改修
①耐震シェルターを設置する場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、20万円を限度とした額
②屋根の葺き替えを行う場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、20万円を限度とした額
③安全な空間の確保が見込める寝室等の補強、その他これに類する補強で同等以上の効果が見込める場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、10万円を限度とした額安全な空間の確保が見込める寝室等の補強、その他これに類する補強で同等以上の効果が見込める場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、10万円を限度とした額
④ ①から③のうち、2つ以上の改修を合わせて行う場合、改修に要した費用の23%に相当する額で、20万円を限度とした額
補足
耐震改修工事ができる者
・建築基準法に規定する建築業登録者
・草加市小規模契約希望者登録をしている者(木造一般耐震改修又は木造簡易耐震改修)
手続きに関する注意事項
・申請から交付決定までには、約2から3週間の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。交付決定の前に契約、耐震改修工事を行った場合は、補助金は支払われません。
・交付決定を受けていても途中で工事を止めた場合や、要綱に違反した場合等は、補助金は支払われません。
・実績報告は、その年度の3月1日までに行う必要があります。これを過ぎた場合は、補助金は支払われません。
・補助金の支払い(振り込み)は、工事終了後となります。
・耐震改修を目的としない工事(リフォーム等)は、補助の対象とはなりません。
・耐震改修工事ができる施工者は、建設業法に規定する建設業登録業者又は草加市小規模契約希望者登録をしている者です。
耐震改修を行った場合の減税制度
住宅の耐震改修工事を行った場合、次の税制優遇措置が受けられます。
1、所得税の控除
適用要件などの詳細については川口税務署(電話番号:(自動案内)048-252-5141)へ問い合わせてください。
2、固定資産税の減額
適用要件などの詳細については草加市資産税課(電話番号:048-922-1092)へ問い合わせてください。
お問い合わせ
建築安全課
TEL:048-922-1949
FAX:048-922-3148
email:https://www.city.soka.saitama.jp/form/002/SITE000000000000000049.html
URL:https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1804/020/010/010/a01_03.html