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袖ヶ浦市

袖ヶ浦市の解体助成金

事業・条例名

木造住宅の耐震改修事業

築年・構造

◆対象となる建築物◆
以下のすべてに該当する住宅

・市の木造住宅耐震診断事業において補強の必要性が認められたもの
・木造在来軸組工法で建てられた2階建て以下の住宅
・平成12年5月31日以前に建築された住宅
・袖ケ浦市民である所有者


◆補助対象者◆
市内に対象建築物を所有し、居住する個人


◆補助対象工事の種類◆

1,耐震改修工事  耐震性の総合評点1.0未満の建物を1.0以上にする工事
2,耐震性能向上工事  総合評点が0.7未満のものを0.3以上向上させる工事で、工事後の最小値は0.7とする耐震性能を向上させる工事 ただし、65歳以上の者または身体障害者福祉法による身体障害者手帳1級若しくは2級の者(以下「高齢者等」という。)が行うものに限る。
3,リフォーム工事  1または2の工事と同一業者、且つ、同時に行うリフォーム工事

補助内容

◆補助対象となる経費◆
1,耐震改修(耐震性能向上を含む)工事に要した経費
2,上記工事に関しての耐震設計監理に要した経費。

補足

◆補助金の額◆