新宿区
新宿区の解体助成金
事業・条例名
木造:耐震改修工事への助成
築年・構造
【対象となる建築物】
昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された木造2階建て以下の住宅、店舗併用住宅
※店舗等併用住宅は延べ面積の過半が住宅であるものに限ります。
※増築、改築等の経緯によっては、対象外となる可能性があります。
※構法によっては、対象外となる可能性があります。
【申し込みできる方】
[1]個人の場合または法人の場合:所有者、所有者の承諾を得た所有者の親族または所有者の承諾を得た助成対象建築物に居住する者
※所有者が複数いる場合は、原則として全ての所有者の承諾を得てから申し込みを行ってくだ さい。
[2]区分所有の場合:管理組合の総会決議を得るか、共有持分の過半の承諾を得ている方
[3]個人の場合:申請者が、住民税を滞納していないこと。
[4]法人の場合:中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
[5]過去または現在において、区から違反建築に係る是正指導等を受けていないこと。
(是正指導を受けている場合は、当該是正指導等に従って是正していること)
〈留意事項〉※耐震改修工事の契約は、必ず助成金の交付決定後に行ってください。
※助成金の受付については、予算の範囲内に限ります。
※業者との契約の際には、スケジュール・金額等の打ち合わせを十分に行ってください。
※消費税は助成金の対象外です。
※助成金は千円単位となります。(1000円未満の端数は切り捨て)
※助成対象事業については、他の助成金等の交付を受けないものに限ります。
補助内容
◇助成の金額◇
助成金の算出にあたっては、下記の区分に従い、算出してください。
※助成対象工事費とは、実際に耐震改修工事に要する費用または延べ面積×34,100円/m2で算出した額の低い方とします。
※耐震補強とは関係のないリフォーム、消費税は助成金の対象外です。