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下野市④

下野市④の解体助成金

事業・条例名

ロック塀等撤去費補助制度

築年・構造

◆補助の対象となるブロック塀等◆
1~4の項目をすべて満たすもの

1,市内に存するコンクリートブロック造、石造、レンガ造等である。
2,公共の用に供する道路等に接している(隣地の境等に設置しているものは対象外)。
3,地盤面からの高さが80センチメートル以上のもの。
4,下表「ブロック塀等の点検のチェックポイント」の基準に適合しない項目が一つ以上あるもの。


◆補助の対象となる工事◆

ブロック塀等の全てまたは道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までの高さを80センチメートル以下の高さに除却する工事


◆補助対象者◆
次に掲げるいずれの要件も満たす方とします。

1,市内に存するブロック塀等の所有者等
2,同一のブロック塀等の撤去等に対して、補助金の交付を受けていない方
3,ブロック塀等の撤去等を市内に事務所若しくは事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業者に請け負わせる方
4,ブロック塀等撤去が設置されている土地または付属する建物の販売に伴い行うものでない方
5,ブロック塀等が、国または地方公共団体が行う移転補償に係る事業の対象になっていない方
6,国税・県税・市税の滞納のない方

補助内容

◆補助金額◆

【通学路に面している場合】
撤去工事費と対象工事の塀等の長さに15,000円/メートルを乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とを比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額
上限:200,000円

【通学路以外の道路に面している場合】
撤去工事費と対象工事の塀等の長さに15,000円/メートルを乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)とを比較して、いずれか少ない方の額に2分の1を乗じて得た額
上限:150,000円

※ 通学路:市内小中学校の児童・生徒が通学のために使用する経路のうち、学校長が指定した区間

補足