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下野市③

下野市③の解体助成金

事業・条例名

木造住宅の耐震建替補助制度

築年・構造

◆対象となる住宅◆
次の条件を満たす市内の住宅が対象です。

1,昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築され、耐震改修が必要と診断された木造二階建て以下の一戸建て住宅
2,過去にこの要綱により耐震改修及び建替の補助を受けていないこと
3,対象住宅の除去工事及び建替後の住宅に係る工事に着手していないこと(契約をもって着手とみなすため、補助金の交付決定前に工事等の契約をしてしまうと補助対象となりませんので、ご注意ください。)
4,賃貸を目的としていない住宅
5,耐震診断の結果が判明する前に、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請を行っていないこと
6,新築する住宅は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証が交付されること(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の認定申請を行い、当該認定を受けた建築物である場合を除く)
新築する住宅は、省エネ基準(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第17,項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準)に適合すること
8,新築する住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っていること
9,移転補償に係る事業の対象となっている場合は、当該補償の内容が再築でないこと
10,新築する住宅は補助対象住宅の所有者又は当該所有者の2親等以内の親族の所有となること


◆補助対象者◆
次の条件を満たす方が対象です。

1,補助対象住宅を所有する個人又はその所有者の2親等以内の親族のうち、耐震改修等に係る契約者で建替後の住宅所有者となる方
2,過去にこの要綱により耐震改修及び建替の補助を受けていない方
3,対象住宅を所有し、国・県・市税の滞納のない方

補助内容

◆補助額◆

・耐震建替に要した費用のうち、耐震改修に要する費用相当分(※1)の5分の4以内の額を補助します。ただし、上限は100万円です。
・建替後の構造が木造であり、県産出材を10立方メートル以上使用する場合は、補助額に10万円を加算します。

※1…建替前の住宅に係る居住の用途に供している部分の床面積の合計に、1平方メートルあたり2万2,500円を乗じた額を限度とする。

補足

◆注意点◆

・補助金の交付決定前に契約等行ってしまうと、補助の対象となりませんのでご注意ください。
・補助制度の対象は年度内に工事完了するものに限ります。
・補助金については予算の範囲内で交付します。
・その他にも諸条件がありますので、申請前に事前相談をお願いします。