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下野市①

下野市①の解体助成金

事業・条例名

老朽危険空家等除却促進事業補助制度

築年・構造

◆ 対象となる空家等の要件◆
以下の全てに該当する空家

・市が老朽危険空家等であると認定したもの(事前調査により認定・事前調査は随時実施)
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告の対象となっていないこと
・一戸建ての住宅(併用住宅を含む)であり、個人が所有するもの(貸家は対象外)
・所有権以外の権利が設定されていないこと
・公共事業等の補償の対象になっていないこと
・補助を受ける目的により、故意に破損させたものでないこと


◆補助対象者の要件◆
対象空家等の所有者または相続人であって、以下の全てに該当する方

・所有権を有する方が複数ある場合には、対象空家等の除却について全員の同意があること
・市税等を滞納していないこと
・暴力団関係者でないこと
・建設業の許可または建設リサイクル法の登録等を受けた市内の事業者(本店所在地が市内にある法人または個人)に解体工事を依頼できること
・補助金の交付を受けていないこと

補助内容

◆補助金額◆
補助対象経費(工事費)の1/2 (1,000円未満切り捨て)

特定空家:最大50万円
不良空家:最大30万円

補足

◆注意事項等◆

・交付決定前に工事着手した場合や、対象空家等の一部のみを除却する工事は、補助の対象とはなりません
・建物を除却することにより、固定資産税の課税額が大幅に増加することがあります
・事前調査の結果または予算の都合により、補助金の交付を受けられない場合があります(予算の上限に達した時点で、申請受付を締め切ります)